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Q & A

特許

Q台湾の特許態様にはどのようなものがありますか?保護期間は何年ですか?

A発明は出願日から起算し20年、実用新案は出願日から起算し10年、意匠は出願日から起算し15年になります。
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Q台湾では国際優先権が適用されますか? 関連する規定はどのようなものですか?

A台湾では国際優先権を主張できます。出願者が法規定に従って同一の発明をWTO加盟国または我が国と優先権を相互承認している国家(WTO加盟国)に対し最初に特許出願を行っており、国外で最初に特許出願を行った日から起算し12ヶ月以内(意匠は6ヶ月以内)に我が国で特許出願を行った場合(我が国で出願日を取得した日を基準として計算する)、国際優先権...
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Q台湾はPCT国際出願を受け付けていますか?

A受け付けていません。中華民国(台湾)は《特許協力条約》(PCT)締約国ではありません。よって、PCT出願を受け付けることができません。 ただし、世界貿易機関加盟国の出願者は全てPCT出願に基づいて台湾に対して特許出願を提出し、且つ該PCT出願案においてWTO加盟国を指定国家として指定している場合、優先権を主張できます。
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Q国外で仮出願したものを台湾で優先権を主張できますか?

Aできます。台湾で提出した出願の特許請求の範囲に記載している発明が仮出願にすでに開示されている場合、該仮出願を基礎案として台湾で優先権を主張できます。
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Q台湾では外国語での特許出願を受け付けていますか?

A出願書類は必ず中国語で記載する必要があります。
明細書については、特許請求の範囲または図面は先に外国語版を提出してもよいですが、当局が指定する期間内に中国語版に補正したものを提出する必要があります。外国語版の言語の種類はアラビア語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語に限定しています。
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Q外国語で提出した出願の中国語版はいつまでに準備すればいいのでしょうか?延期を請求できるのでしょうか?

A発明及び意匠の特許出願の補正期間は4ヶ月間です。実用新案出願の補正期間は2ヶ月間です。出願者は補正の延期を請求できます。出願日から起算し最長6ヶ月延長可能です。出願者が時間を前後して2つ以上の外国語版を提出し、第二の外国語版を出願日を取得する版として宣言した場合、第二の外国語版の提出日から補正期間を起算します。
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Q同一の発明で発明及び実用新案の特許権を同時に取得できますか?

A法理上同一の発明で発明及び実用新案の特許権を同時に取得することはできません。同一の発明の特許出願及び実用新案出願の提出日が異なる場合、該発明出願の出願日が実用新案の出願日より早ければ、該発明の特許権が付与されます。ただし、実用新案出願の提出日が発明特許の出願日より早ければ、該実用新案が登録されます...
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Q1つの創作で発明及び実用新案の両方の特許権を連続的に取得できますか?

A連続的な保護を得るために、両方出願する際に、一方を提出する際にもう一方の出願の存在を宣言し、発明特許の公告日まで実用新案の有効性を保持する必要があります。
発明出願の認可決定前に、TIPOは二重出願を避けるためにどちらか一方を選択するように要求します。 発明出願を選択した場合、実用新案権は発明の公布日に自動的に失効します。
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Q特許審査を速める方法はありますか?

A審査速度を速めることができる3つのプログラムがあります。特許早期審査プログラム(AEP)、特許審査ハイウェイ(PPH)プログラム、及び「特許審査ハイウェイの支援利用の審査作業プログラム(TW-Support Using the PPH Agreement, TW-SUPA)という審査作業方法です。
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Q優先審査とは何ですか?どのように申請すればよいですか?

A発明特許をTIPOが公開した後、出願者以外の人間が商業利用を実施している場合、出願者はこれに関連する証明書を提出し、TIPOに対し該発明特許出願の優先審査を行うように請求できます。
発明特許の無効手続きが特許権侵害訴訟に関わっている場合、TIPOはその無効訴訟を優先的に処理します。
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